介護保険は40歳以上の方が利用できます。
介護保険は、介護を要する状態となっても、できる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、
必要な介護サービスを総合的に提供する社会保険制度です。
(1)第1号被保険者 | 65歳以上の方 |
(2)第2号被保険者 | 40〜64歳で、医療保険に加入している方 |
(1)第1号被保険者 | 寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の方、 または家事や身じたくなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 |
(2)第2号被保険者 | 表1の疾病(特定疾病)が原因で、要介護状態や要支援状態である方 |
1.筋萎縮性側索硬化症 2.後縦靱(じん)帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗しょう症 4.多系統萎縮症 5.初老期における認知症 6.脊髄(せきずい)小脳変性症 7.脊柱管狭窄(せきちゅうかんきょうさく)症 8.早老症 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎(じん)症および糖尿病性網膜症 10.脳血管疾患 11.パーキンソン病関連疾患 12.閉そく性動脈硬化症 13.関節リウマチ 14.慢性閉そく性肺疾患 15.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 16.がん末期 |
公費50%(国25%、東京都12.5%、練馬区12.5%)
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第1号保険料19%
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第2号保険料31%
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※1施設等給付費や地域支援事業(包括的支援・任意事業)については、負担割合が変わります。
※2国負担のうち5%相当分は、区市町村間の高齢者の所得分布や後期高齢者の割合、災害その他特別の事情に応じて調整され、その分第1号保険料の負担割合が上下します。
要支援・要介護認定を受けて、サービスを利用します。
(1)介護保険の対象となるサービスの利用を希望する方は、認定申請をしてください。
(2)本人や家族が、直接高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)や
市役所(市民部事務所含む)等で申請します。
指定居宅介護支援事業者等に代行してもらうことも出来ます。
申請をする場合には、できるだけ「介護保険の被保険者証、主治医の氏名と病院・診療所の名称や
所在地のわかるもの(診察券など)」をお持ちください。
なお、第2号被保険者(65歳未満で特定疾病のある方)の場合、介護保険の被保険者証の代わりに、医療保険の被保険者証が必要です。
要介護度
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心身の状態例 |
利用できるサービス |
要支援1
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日常生活を送るうえの基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、家事や買い物などの日常生活を送るうえの能力になんらかの支援が必要な状態。 | 「予防サービス・総合事業」 施設サービス、一部の地域密着型サービスは利用できません。 |
要支援2
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要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態。 | 「予防サービス・総合事業」 施設サービス、一部の地域密着型サービスは利用できません。 |
要介護1
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要支援の状態から「洗身」や「金銭の管理」など日常生活を送るのに必要な能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 | 「居宅サービス」 または 「施設サービス」 |
要介護2
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要介護1の状態に加え、「移動」などの日常生活を送るうえの基本的動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | |
要介護3
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要介護2の状態と比較して、日常生活の基本的動作と日常生活を送るのに必要な能力がとても著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | |
要介護4
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要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。 | |
要介護5
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要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。 | |
非該当
(自立) |
要支援や要介護という状態には至っていない。 | 介護保険でのサービスは利用できませんが、 地域支援事業など市の福祉サービスを利用出来る場合があります。 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)へ ご相談ください。 |