成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある 人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。
認知症や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者
利用に際しては、利用者本人が支援計画や契約内容に合意した上で、利用者本人と社会福祉協議会等が契約を結び、援助が開始されます。その際には、利用者本人に契約内容の理解等について確認させていただきます。
最寄りの高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)、社会福祉協議会等に相談する
社会福祉協議会等の専門員が訪問面接する
本人の利用意思を確認する
援助する内容を支援計画にまとめ、利用契約を締結し援助する
契約に基づく援助は、生活支援員が行う
相談や支援計画の作成は無料ですので、お気軽にご相談ください。
利用契約締結後の生活支援員による援助は有料となります。
東京都内の基本料金は次のとおりです。
1.福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス(通帳をお預かりしない場合)
1回1時間まで、1,000円(1時間を超えた場合は、30分までごとに500円を加算。日常的な金銭管理サービスで通帳をお預かりする場合は、1回1時間まで2,500円。)
2.書類等の預かりサービス 1ヶ月/1,000円
※生活支援員の援助に伴う交通実費は利用者の負担となります。
このサービスの適切な運営を監視し、利用者からの苦情を受け付ける福祉サービス適正化委員会が設置されています。